続 渡慶次の歩み > 第13章 渡慶次区例規集 > 渡慶次財政積立基金運用規程
第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次財政積立基金運用規程
(目的)
第1条 財政積立基金を円滑に運営するために必要な事項を定める。
(財政積立基金)
第2条 財政積立基金は、毎年度の賃貸料、定期利息、その他の収益金で積み立てる。
(管理)
第3条 財政積立基金に属する現金は、金融機関へ預金するか、その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 財政積立基金の安全な管理運用を期するため、区長公印とは別に銀行印を定め、当該監査委員立ち合いのもとにこれを管理運用しなければならない。
(運用)
第4条 区長は、財政積立基金の運用の必要があると認めるときは、行政委員会及び予算審議委員会の議決を求め総会の承認を得なければならない。
2 一般会計予算及び特別会計への繰出金は、毎年度行政委員会並びに予算審議委員会の議決を経て総会の承認を得た額とする。
附則
この規程は、昭和58年3月21日から施行する。
この規程は、昭和59年3月18日一部改正し、同年4月1日より施行する。
この規程は、平成6年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成10年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。