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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次公民館連絡協議会運営規程
(主旨)
第1条 自治会則第30条第3項の規定に基づきこれを定める。
(目的)
第2条 公民館連絡協議会(以下「本協議会」という。)は、区民の福利と日常生活の改善を図るとともに各種団体が抱えている諸問題解決に努め、明るく住み良い郷土づくりを目的とする。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)冠婚葬祭の簡素化を図る。
(2)各種団体と連携を密にし健全運営に努める。
(3)その他、必要な事業。
(会の構成及び役員)
第4条 本会は、次の団体で構成しそれぞれ5名以内を区長が選任する。
(1)行政委員会
(2)青洋会
(3)婦人会
(4)健青会
(5)班長会
(6)青年会
(7)文化財保存委員会
(8)体育振興会
(9)農業同好会
(10)子ども会育成会
2 本協議会に、会長1名、副会長2名を置き、会長は区長を充て、副会長は会員の互選により選出する。
3 本協議会の役員及び委員の任期は、それぞれの団体の在任期間とする。
(会議の開催)
第5条 本協議会は、会長が招集し必要に応じ開催することができる。
(経費)
第6条 本協議会の経費は、一般会計でこれに充てる。
(事務)
第7条 本協議会の事務は、公民館職員があたる。
附則
この規程は、平成元年9月3日から施行する。
この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成10年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。