続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次表彰規程

 
 (目的)
第1条 この規程は、自治会則第2条に基づき字渡慶次の行政・経済・文化・社会その他各般にわたって字振興に寄与し、又字民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって字渡慶次の振興を促進することを目的とする。
 (表彰の基準)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するもののうち功績顕著な者について区長が行う。
(1)区長の職にあって任期満了した者。
(2)書記の職にあって任期満了した者。
(3)行政委員会、文化財保存委員会、監査委員、体育振興会のそれぞれの委員及び理事として通算20年以上在職し、満64歳に達した者。
2 功労者には表彰状及び記念品を贈呈する。
 (在職年数の計算)
第4条 前条第1項第3号の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、表彰期日において6ヶ月以上の端数を生じた時は1年とする。また、同年度内において2つ以上の役職についてはそれぞれ1年とみなす。
 (善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について区長が行う。
(1)字の公益事業に尽力し、または、公務を助力しその功績が顕著な者。
(2)長年にわたり字民の模範となる善行をした者。
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
 (被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この規程によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡した時は表彰状及び記念品並びに弔辞を贈呈する。
 (特別激励)
第7条 特別激励は、次の各号の一に該当する者については渡慶次まつりや字が主催する諸行事等において激励し、また、任期満了し退任した者は、その功績を讃え記念品を贈呈し第2号については激励金を支給する。
(1)自治会則第32条に規定する団体長並びに体育振興会長を任期満了した者。
(2)渡慶次区民にして、文化、体育面で沖縄県代表として全国大会へ選抜される中学生以上の個人又は団体。
(3)その他、字の振興に特に貢献した者で選考委員会が適当と認めた者。
 (功労者及び善行者名簿)
第8条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、その名簿に登録し、永久保存する。
 (選考委員会)
第9条 第5条第1項の善行表彰の選考は、行政委員会をもってこれにかえることができる。
 附則
1 この規程は、公布の日から施行し昭和47年から適用する。
2 この規程は、一部改正し公布の日から施行し、平成13年5月16日より適用する。
 この規程は、平成14年12月15日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
 
 
 

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