続 渡慶次の歩み > 第13章 渡慶次区例規集 > 渡慶次補助金交付規程
第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次補助金交付規程
(目的)
第1条 この規程は、自治会則第31条に基づき、第32条に定める補助団体の育成を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助金)
第2条 この規程における補助金は、その団体運営に必要な経費にあてる目的で交付する補助金とする。
(補助金交付の申請手続き)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体の代表は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて予算編成10日前までに区長に提出しなければならない。
(1)事業計画説明書
(2)収支予算書(第2号様式)
(3)その他区長が必要とする書類
(補助金交付の決定)
第4条 前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、区長は審査の上、適正額を算出し予算審議委員会に提出しなければならない。
2 区長は、予算審議を経て総会の承認が得られたときは、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第5条 補助金の交付時期は、次の各号のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、補助金の全部または一部を交付することができる。
(1)前期分は、補助金額の50%を4月に交付する。
(2)後期分は、補助金額の50%を8月に交付する。
2 団体の代表者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、または、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)補助金を目的以外に使用したとき。
(2)この規程の指示に従わなかったとき。
(3)事業の執行について不正な行為が認められるとき。
附則
この規程は、交付の日から施行する。
この規程は、昭和59年3月18日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。