続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次監査委員規程

 
 (目的)
第1条 この規程は、自治会則第22条に基づき監査委員に関する必要な事項を定めるものとする。
 (定数及び選出)
第2条 監査委員の定数は、3名としその内訳は次のとおりとする。
(1)知識経験者  2名
(2)行政委員代表 1名
2 監査委員の選出は、選挙規程により選出する。
 (任期)
第3条 監査委員の任期は、知識経験を有する者は2年とし、行政委員のうちから選出される者にあっては1年とする。ただし、いずれも再選を妨げない。
2 監査委員は、任期満了といえども当該年度の会計監査を執行し、なお、後任者が選出されるまではその職務を行う。
 (選出の禁止)
第4条 本会の区長または書記と親子、夫婦、兄弟、姉妹の関係にある者は、監査委員になることはできない。
 (職務権限)
第5条 監査委員は、本会の財務に関する事務の執行等を監査する。
 (監査)
第6条 監査委員は毎会計年度、定期監査4回、決算を1回、期日を定めて前条の規定による監査をしなければならない。
 (監査の執行)
第7条 定期監査は、7月、10月、1月、4月のそれぞれの月の15日以内に執行しなければならない。
 (決算監査)
第8条 前年度の決算に関する監査は、5月15日までに執行しなければならない。
2 監査対象は、財産、備品、一般会計、特別会計及び補助団体等の決算に関わる諸帳簿とする。
 (監査の要求)
第9条 監査委員は必要に応じ、または、区長若しくは行政委員会の要求があった場合は、その要求にかかる事項について監査をしなければならない。
2 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、または、関係人に対し帳簿・書類その他の記録の提出を求めることができる。
3 監査委員は、第6条の規定による監査を行うときは、予め監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
 (監査の報告)
第10条 監査委員は、毎期監査の結果を行政委員会に報告しなければならない。この場合、行政委員会で報告の内容説明の必要があるときは、行政委員選出の監査委員が説明にあたる。
 (決算監査結果の総会への提出)
第11条 監査委員は、決算監査の結果に基づいて報告書及び意見書を添えて総会に提出し、報告しなければならない。
 (委任)
第12条 この規程に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は役職員と監査委員の協議で定める。
 (雑則)
第13条 監査委員の報酬は、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程により支給する。
 附則
 この規程は、昭和59年3月18日に制定し、公布の日より施行する。
 この規程は、平成4年5月21日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成7年2月9日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成7年3月19日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成7年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
 
 
 

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