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第7章 むらづくり―各種団体の活動―
第5節 渡慶次健青会
1 渡慶次健青会の誕生
1947年(昭和22)、戦後まもなく渡慶次準青年会が結成された。17歳から35歳までの男性で構成され、青年会(17歳〜25歳までの男女で構成)の指導的立場にあった。その準青年会が今日の健青会の前身である。
当時の青年会活動は、準青年会の指導・助言のもとで実施され、準青年会は積極的に協力し、陸上競技大会、球技大会、角力大会、エイサー等に尽力し、戦後の地域復興にも大きく寄与した。
1952年(昭和27)青年倶楽部建築資金造成の目的で青年会、準青年会共催で演劇の公演を行った。読谷沖映で2日間、石川市のオリエンタル劇場で2日間、4日間で収入総額45,000円(B円)の収入を得ている。当時の青年会長は当間※※、準青年会長は福地※※であった。
1953年(昭和28)新たな組織化が必要であるとの声が上がり準青年会は解散した。当時の準青年会は17歳から35歳までの男性で組織され、一部の年齢層は青年会・準青年会両組織の構成員になり不都合な点があったことと、会費の二重負担等が解散の主たる理由だった。
組織のない期間が10年間続いたが、その間の1963年(昭和38)、助言者をなくしたこともあり、青年会活動も年を追って衰えていった。それを見かねた先輩たちは、中堅青年部として新たな組織の必要性を痛感し、7〜8名の有志で準青年会再発足の準備委員会を立ち上げた。
1965年(昭和40)2か年前の準青年会結成準備委員会へ各年代から代表1人ずつを新たに加え、本格的組織化のために動き出した。会活動の目的・年齢構成・会則・役員体制等具体的な詰めを行った。
1966年(昭和41)、「渡慶次健青会」と命名し、対象年齢26歳〜40歳までの男性で構成する新しい会活動が展開されるようになった。初代会長には福地※※を選出、副会長大城※※、会計神谷※※、書記安田※※の四役でスタートを切った。
1966年度健青会役員・理事
以降、字有地である潟野原の耕作作業を皮切りに、忠魂碑周辺の美化作業及び境界のブロック積み等本格的な健青会活動が展開されるようになった。
当時は機械力に乏しく、拝所・霊域の作業は手作業で進めたため困難を極めたが、設計や左官等会員の特長が生かされ年次的に整備されていく姿に、健青会員は大きな自信を持った。家庭的にも社会的にも多忙を極める会員であり、各自の仕事を終え、5時以降に作業を行った。車のライトを利用した夜間工事で、約20日間で一期工事を完成させた。婦人会や区民及び遺族会も動員し、夜食としてシンメーナービ(大きい鍋)に「ソーメンチャンプルー」を提供してもらい会員の志気を高めるのに大いに役立ったことも特筆すべきものだった。
忠魂碑の整備に当たる健青会員
1967年(昭和42)には、渡慶次海友会主催のハーリー大会への参加や、集落内の溜池の作業も約9か月かけて行った。1968年(昭和43)から1969年(昭和44)には忠魂碑周辺の二期工事に入り、さらにアタトーヤー周辺の美化作業も行った。
1970年(昭和45)にはアシビナーの境界線のブロック積み及び美化活動を完成し、この頃から青年四月(ニーセーシングヮチャー)も盛んになり、会員相互の親睦を図るようになった。
渡慶次浜でのニーセーシングヮチャーから
翌年は、近所原(チンジバル)の境界のブロック積みを2日間で終了した。
1973年(昭和48)5月には青年会・婦人会とともに若夏国体のオープニングセレモニーに渡慶次エイサーを披露し、翌年には公民館周辺のブロック積み工事も手がけ、約1か年掛かりで完成させた。
青年会、健青会、婦人会の参加で盛り上げた
若夏国体オープニングセレモニーでの
エイサー出場記念
1975年(昭和50)12月28日には、渡慶次健青会創立10周年の記念行事及び祝賀会も盛大に開催された。祝賀会の余興は各年齢層から1点出すということで、その時の理事が、他の年代層に負けじと奮闘した姿はすごいものがあり、今日まで同級生模合という形で残って互いの融和と親睦に役立っている。
健青会10周年記念式典から
台風時の倒木撤去や道路決壊の整備事業等、常に住みよい環境づくりに労力を傾注した。区長や行政委員会からは助成金の支出の申し出があった。しかし、会活動は会費で十分運営できるとの観点からそれを断り、事業執行の材料費は一切字で負担して欲しいと願い出た。
以後、渡慶次健青会の創立当初の精神は後輩に継承され、青年会活動に喝を入れる役割を担った。また、それにより地域に活力を与えるなど、地域の活性化に大きな役割を担った。現在まで、その時代にふさわしい会活動を模索しながら、今日に至っている。1995年(平成7)には健青会だよりを発刊したり、渡慶次まつりで演じられている特牛節(クティブシ)の継承も会員の意識高揚に役立った。しかし、現在は、活動を休止した状態になっている。
2 歴代役員
本編参照
3 年間行事
4月 役員会・理事会(年度事業の取り組みについて)
5月 役員会・理事会(役員引継ぎ・青年シングァチャーについて)
6月 役員会・理事会(理事会・青年シングァチャー)
7月 役員会・理事会
8月 役員会・理事会
9月 役員会・理事会(渡慶次まつりの取組みについて)
10月 役員会・理事会(渡慶次まつり参加)
11月 役員会・理事会
12月 役員会・理事会
1月 役員会・理事会(次年度の役員について)
2月 役員会・理事会(定期総会について)
3月 役員会・理事会(会計監査・定期総会)
4 渡慶次健青会の歌
作詞 山城※※
作曲 国吉※※
1 東支那海 見おろすところ
海の香りを 愛しき里に
希望に燃える 中堅吾等
燃える 渡慶次健青会
(くり返し)
2 嵐ある日も 雨降る日々も
はるかなる道 行きつく日まで
血筋を受けた 中堅吾等
映えある 渡慶次健青会
(くり返し)
3 朝な夕なに 牛を取り合わし
根力(ねづ)よく 大地に足踏みしめて
花を咲かせる 中堅吾等
輝く 渡慶次健青会
(くり返し)
4 香り豊かな 渡慶次の文化
護(まも)り育てて いついつまでも
伝統受けつぐ 中堅吾等
のびゆく 渡慶次健青会
(くり返し)
作曲 国吉※※
1 東支那海 見おろすところ
海の香りを 愛しき里に
希望に燃える 中堅吾等
燃える 渡慶次健青会
(くり返し)
2 嵐ある日も 雨降る日々も
はるかなる道 行きつく日まで
血筋を受けた 中堅吾等
映えある 渡慶次健青会
(くり返し)
3 朝な夕なに 牛を取り合わし
根力(ねづ)よく 大地に足踏みしめて
花を咲かせる 中堅吾等
輝く 渡慶次健青会
(くり返し)
4 香り豊かな 渡慶次の文化
護(まも)り育てて いついつまでも
伝統受けつぐ 中堅吾等
のびゆく 渡慶次健青会
(くり返し)
5 会則
渡慶次健青会会則
第1章 総則
第1条 本会は渡慶次健青会と称す。
第2条 本会は事務所を渡慶次公民館内に置く。
第3条 本会は会員相互の融和をはかると共に、個々の生活向上と部落の福利増進に寄与する事を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 研修会の開催
(2) 青少年の健全育成
(3) 生活環境の浄化
(4) 健全娯楽の高揚
(5) 其の他
第2章 組織
第5条 本会は字渡慶次に籍を有する者で満26歳より40歳迄の男子を以て組織する。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名 (2) 副会長1名
(3) 書記1名 (4) 会計1名
(5) 理事各年齢層より1名
(6) 監事3名
2 前項に掲げるものの外、本会に相談役若干名を置く事が出来る。
第7条 会長、副会長は理事会に於て選出し、総会の同意を得る。
2 書記、会計は会長が選出し、総会の同意を得る。
3 理事は各年代の会員中から、各々その所属する会員の互選により1人あて選出する。
4 監事は理事以外の会員の中から理事会に於いて選出する。
第8条 役員の任期は1年とし、補欠のため選任された役員は前任者の残任期間とする。但し再選を妨げない。
2 役員は理事会の承認を得なければ、その職を辞することは出来ない。
第9条 役員は任期満了後といえども、後任者の就任までその職務を行わなければならない。
第10条 役員の役割分担は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を掌理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
(3) 書記は本会の庶務を処理する。
(4) 会計は本会の経理事務を処理する。
(5) 監事は本会の公務及経理の監査を毎年12月に行う。
(6) 理事は理事会を組織し、総会に次ぐ議決機関として必要な事項についてその意志を決定する。又文書発送の場合に各年代会員への文書の配布及び会費徴収をする。
第11条 会長は第4条の事業を遂行するに必要な担当者を理事会に諮って置く事が出来る。
第12条 本会の役員は名誉職とする。
第4章 理事会
第13条 理事会は会長が必要と認めた時又は理事会の3分の2以上の者から請求があったとき、会長がこれを招集する。
第14条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
第15条 理事会は理事の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
第16条 理事会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数なる場合は議長の裁決による。
第17条 理事会の任務権限は次の通りとする。
(1) 総会の決議に基づく会務の運営。
(2) 総会に諮るべきにして急を要し、総会を開く暇がない場合における要件の処理、但しこの場合、会長は次期総会において承認を得なければならない。
(3) その他必要な事項。
第5章 総会
第18条 本会の総会は毎年3月にこれを開く。但し会長が必要と認めた時には臨時に総会を開くことが出来る。
第19条 会長は総会を招集し、且つ会議の議長となる。
2 総会の招集は文書により開会の前日までに各会員に通知しなければならない。
第20条 総会においては次の事項を議決する。
(1) 会則の制定並びに改廃
(2) 役員の選任及び承認
(3) 予算、決算の承認
(4) 本会の運営に重大な事項
(5) その他
第21条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければこれを開催することが出来ない。
第22条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決議する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第6章 会計
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第24条 本会を運営するために要する経費は会費、補助金及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第25条 会計年度毎に決算を行い、会員に公示しなければならない。
第26条 本会に備付帳簿を次の通り置く。
(1) 会則諸規程綴
(2) 文書綴
(3) 役員及び会員名簿
(4) 予算決算書
(5) 会計簿
(6) 会議録
(7) その他必要な帳簿
附則
本会則は1966年1月29日から施行する。
本会則は1978年(昭和53)4月1日一部改正し、同日施行する。