続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集

 

○渡慶次自治会則

 第1章 総則
 (名称と所在地)
第1条 本会は、渡慶次自治会(以下「本会」という。)という。
2 本会の事務所は、読谷村字渡慶次180番地に置く。
 (目的)
第2条 本会は、渡慶次区民の福利増進を図り明るく住みよい渡慶次区を建設することを目的とする。
 (区域)
第3条 本会の区域は、読谷村字渡慶次区行政区域とする。
 (諸行事)
第4条 本会は第2条の目的達成に必要な事業並びに諸行事を行う。ただし、諸行事は別に定める諸規程で執行する。
 
 第2章 組織と運営
 (区民)
第5条 本会の区民は、第3条に定める区域に住所を有する個人をもって組織し運営する。
2 この会則の施行の日の前日において、第3条に定める区域外に住所を有し現に渡慶次区民であった者については、引き続き本会の区民となることができる。
3 この会則の施行前に読谷村外に住所を有していた従前の渡慶次区民が、この会則の施行後、新たに読谷村内に現に住所を有することとなり、本会に入会を希望する者については、第1項の規定にかかわらず入会することができる。
 (入会)
第6条 第3条に定める区域に住所を有する個人で、新たに本会に入会(以下「入会」という。)を希望する者は、次に定める書類等を区長に提出しなければならない。
(1)入会申込書
(2)住民票謄本
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 区長は、入会申し込みがあった場合は、行政委員会の承認を得た後、総会、または、戸主会において入会があったことを報告しなければならない。
 (退会等)
第7条 区民は、本会より退会しようとする場合は、退会届を区長へ提出するものとする。
2 区民が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
 
 第3章 区民の権利と義務
 (権利と義務)
第8条 区民は会則並びに総ての規程等のもとに平等の権利と義務を有し、いかなる場合においても思想、宗教、性別、社会的身分等により、本会に対する権利を失う事なく、また、差別待遇を受けることはない。
2 区民は、総ての役員を選ぶ権利と義務を有し、また、選ばれて役員となる権利と義務を負う。
3 区民は、本会運営に必要な経費を負担する義務を負う。
 (決議事項の遵守)
第9条 総ての区民は、会則に基づき各機関の決議した事項を遵守しなければならない。
 
 第4章 役員
 (役員及び任期等)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)区長   1名
(2)書記   1名
(3)行政班長 7名
2 役員の選出は、選挙規程により実施し任期は次のとおりとする。ただし、再選は妨げないものとする。
(1)区長   2年
(2)書記   2年
(3)行政班長 1年
3 区長は、3月の定期総会で選挙規程により選出された役員の報告をしなければならない。
4 区長、書記は、常勤としその他役員は非常勤とする。
5 役員の給与は、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程により支給する。
 (役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
2 区長は、本会の最高責任者にして本会を統轄する。
3 書記は、行政事務を担当し区長に事故等ある場合はこれを代行するとともに、会計事務を兼ねる。
4 行政班長は、本会運営を円滑ならしむるために、区長が必要と認める次の事務を誠実に処理しなければならない。
(1)字及び班の総ての諸行事の推進・実践に関すること。
(2)区民(班)に関する通知、または、回収に関すること。
 
 第5章 機関
 (機関)
第12条 本会に、次の機関を置く。
(1)総会
(2)戸主会
(3)役員会
(4)行政委員会
(5)予算審議委員会
(6)文化財保存委員会
(7)体育振興会
2 総会は、本会における区行政全般に対する最高議決機関で全戸主をもって構成し、区長がこれを招集する。
3 本会の総会は、3月、5月に定期総会を開催するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、臨時に総会(以下「臨時総会」という。)を開催することができる。
4 前項の規定にかかわらず、全戸主の3分の2から臨時総会の開催要求がある場合は、区長は臨時総会を開催しなければならない。
 (総会の定足数)
第13条 総会は、全戸主の過半数の出席によって成立する。
 (総会の議決)
第14条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した戸主の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (総会の書面表決等)
第15条 止むを得ない理由により総会に出席できない戸主は、あらかじめ通知をされた事項について書面をもって表決し、または、他の戸主を代理人として表決を委任することができる。
 (総会の議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
 (総会の議事録)
第17条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)戸主の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
 (戸主会)
第18条 戸主会は、必要に応じ区長がこれを招集する。
2 戸主会は、区民への各種伝達事項等の報告を行うものとする。
 (行政委員会)
第19条 行政委員会は、本会の議決機関である。
2 行政委員の定数は15名とする。
3 行政委員の任期は1年とする。
4 行政委員は、再選することができる。
5 区長は、行政委員会で議決された事項のうち、総会の議決を必要とするものは総会に提案議決し、総会、または、戸主会に報告を必要とするものは報告をする。
6 行政委員会の組織及び運営について、必要な事項は別に定める。
 (文化財保存委員会)
第20条 文化財保存委員会は、有形、無形の伝統文化財を管理保存し、後世に継承することを目的とする。ただし、運営については文化財保存委員会運営規程による。
 (体育振興会)
第21条 体育振興会は、区民体力向上と健全な心身の発達を図ることを目的とする。ただし、運営については体育振興会運営規程による。
 
 第6章 監査
 (目的及び定数)
第22条 本会に監査委員を置き、会計監査の任に当たらせる。ただし、監査委員規程は別に定め委員は3名とする。
 
 第7章 予算および決算
 (予算および決算)
第23条 区長は、年度末に予算案を作成し、その予算案が諸規程等の改正を必要とする場合は、その改正案を含めて、予算審議委員会に提案し、同審議委員会の議決を経て3月の定期総会で承認を得なければならない。
2 区長は、予算編成にあたって、予算編成委員会を設置することができる。
3 予算編成委員は、区長が行政委員会の同意を得てこれを選出する。
4 予算編成委員は、予算審議委員会及び総会において区長を補佐することができる。
5 予算審議委員は、行政委員、行政班長、各種団体役員、その他区長が指名する者をもって構成し、議長は予算審議委員会の中から選出する。
6 補正予算は、30万以内は行政委員会で議決し、30万を超える場合は、行政委員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
 (決算監査等)
第24条 決算は、監査委員の監査を受け、5月の定期総会で承認を得るものとする。
 
 第8章 会計及び資産
 (会計)
第25条 本会運営の経費は、自治会費、補助金、繰入金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 区民の自治会費は、別に定める自治会費徴収規程に基づいて徴収する。
3 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (資産の構成)
第26条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産台帳記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
 (資産の管理)
第27条 本会の資産は、区長が管理し、その方法は行政委員会の議決によりこれを定める。
 (資産の処分)
第28条 本会の資産で第26条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、または、担保に供する場合には、総会において4分の3以上の決議を要する。
 (資産処分の特例)
第29条 本会の資産のうち第26条第1号に掲げる資産で、公共事業、または、これらに類する公益的事業の用に供する資産の処分が生じた場合は、前条の規定にかかわらず行政委員会の決議を得た後に総会の承認を得るものとする。
 
 第9章 雑則
 (雑則)
第30条 本会に次の諮問機関を置く。
(1)顧問
(2)公民館連絡協議会
2 顧問は区長が若干名を推薦し、総会に報告するものとする。
3 公民館連絡協議会の運営規程は、別に定める。
 (補助金等)
第31条 本会は、各種団体に補助をすることができる。ただし、補助金は補助金交付規程による。
 (補助団体)
第32条 前条に規定する補助団体は、渡慶次子ども会育成会、婦人会、青洋会、青年会、健青会、農業同好会、渡慶次まつり実行委員会をいう。
 (備付け帳簿等)
第33条 本会の運営を円滑ならしむるため、次の諸帳簿を置く。
(1)例規集
(2)金銭出納簿
(3)役員名簿
(4)戸主名簿
(5)会員名簿
(6)認可及び登記に関する書類
(7)記録簿
(8)備品台帳
(9)財産台帳
(10)寄付者名簿
(11)自治会費徴収簿
(12)その他の必要な帳簿
 (会則の改廃)
第34条 会則の改廃は、総会の議決によるものとする。
 (用務員)
第35条 本会に用務員2名を置き、年度末に応募者を求めて採用し、3名以上の応募があった場合は行政委員会で選考する。ただし、任期は1年とする。
2 用務員の給与は、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程により支給する。
 (常勤役職員等の休職等)
第36条 常勤役職員の休職及び退職並びに臨時職員に関する規程は別に定める。
 (解散)
第37条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散することができる。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、全戸主の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 (残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において全戸主の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
 附則
 本会則は、昭和24年12月1日から施行する。
 本会則は、昭和46年4月1日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、昭和48年3月一部改正し、4月1日より施行する。
 本会則は、昭和50年3月一部改正し、4月1日から施行する。
 本会則は、昭和56年4月6日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、昭和59年3月18日一部改正し、4月1日より施行する。
 本会則は、昭和61年3月16日一部改正し、4月1日より施行する。
 本会則は、平成元年9月3日一部改正し、9月3日より施行する。
 本会則は、平成2年12月17日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成7年2月9日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成7年3月19日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成7年4月1日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成10年4月1日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 本会則は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
 
 

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