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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次運動広場管理規程
(目的)
第1条 この規程は、読谷村地区運動広場設置及び管理に関する規則(昭和61年7月25日読谷村規則第6号)第2条の規定に基づき、区民の体育の振興及びスポーツ活動をとおして体力の向上と健康増進を図るため、渡慶次運動広場(以下「運動広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 運動広場は、渡慶次区長が管理するものとする。
(使用手続き)
第3条 運動広場を使用しようとする者は、予め運動広場使用許可申請書(第1号様式)により区長の許可を受けなければならない。
2 区長は、前項の申請に基づき使用者として適当と認めたときは、運動広場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用の不許可)
第4条 区長は、使用者及び申請者が次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の許可を取消、または、使用を停止することができる。
(1) 使用許可の目的、または、規定に違反したもの。
(2)公の秩序を害し、善良な風俗を乱す恐れがあるもの。
(3)もっぱら営利を目的とするもの。
(4)第5条の遵守事項を厳守しないとき。
2 運動広場の使用を許可した後において、使用者が上記の一に該当する事由が生じ、使用者が損害を受けることがあっても区長はその責を負わない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、この規程に定めるほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)火気の取り扱いに注意すること。
(2)施設及び設備を損傷しないこと。
(3)施設内の清掃及び整理整頓に努め、使用後は原状に復すること。
(4)運動広場への車両の乗り入れ及び駐車をしないこと。
(5)使用許可書を他人に譲渡し、または、転貸しないこと。
(6)使用は、複数になることもあるのでお互いに譲り合いより有効な利用に努めること。
(7)運動広場の鍵は、使用後その日で公民館、または、区長宅に返納しなければならない。
(8)前各号の他、管理者の指示に従うこと。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、区長はこれに要する費用を徴収する。
(損害賠償)
第6条 使用者は、運動広場の施設・設備等を損傷、滅失した場合は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(賠償及び事故の免責)
第7条 区長は、運動広場の使用により生じた一切の事故及び損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 運動広場を使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、特別な理由があると認められた場合は、その全部、または一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるものの他、特に必要がある事項に関しては、別に区長が定める。
別表 渡慶次運動広場使用料金
区分 | 使用料 | |
9:00〜18:00 | 8:00〜21:30 | |
補助団体 | 無料 | 無料 |
字内任意団体 | 無料 | 2,500円 |
字外 | 1,000円 | 4,500円 |
附則
この規程は、昭和62年2月24日施行する。
この規程は、平成元年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。