続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次集落センター備品管理規程

 (目的)
第1条 この規程は、集落センターの備品管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (備品)
第2条 本規程でいう備品とは、備品台帳に登録された総てのものをいう。
 (備品の管理)
第3条 集落センターの備品は、区長がこれを管理する。
 (使用許可等)
第4条 備品を借用する場合は、借用書を提出し区長の許可を得なければならない。
(1)借用書には、品名、数量、借用年月日、返納年月日、借主の氏名等を記入の上、押印又は署名をしなければならない。
2 備品の返納については、係員の立会の上検収しなければならない。
 (使用の制限等)
第5条 次に掲げる備品は、館外貸出禁止とし館内使用については、管理者のもとで使用することができる。
(1)コピー機
(2)輪転機
(3)ファックス
(4)パソコン等
(5)テレビ及びビデオデッキ
(6)館内に固定された備品(例:舞台の照明、背景幕等)
 (使用料)
第6条 備品の使用料は、別表1及び別表2のとおりとする。ただし、字内は弔事の際の備品使用料は免除とする。
 (損害の弁償)
第7条 使用者の責により備品を破損したときは、使用者はすみやかに区長へ報告し、修繕若しくは損害を弁償しなければならない。
 
 附則
 この規程は、昭和58年3月21日から施行する。
 この規程は、昭和59年3月18日に一部改正し、同年4月1日から施行する。
 この規程は、昭和61年3月16日に一部改正し、同年4月1日から施行する。
 この規程は、平成16年3月14日に一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日に一部改正し、同日施行する。
 
別表1 備品使用料
(単位:円)
No. 備品名 単位 金額 備考
字内 字外
テント 1張り 500 1,000  
テーブル 1脚 200 400  
イス 1脚 20 40  
座卓 1脚 50 100  
筵(ムシロ) 1枚 200 400  
ガス鍋(大) 1個 500 1,000  
ガス炊飯器 1個 500 1,000  
その他台所用品 貸出禁止  
万歳衣装 一式 2,000 貸出禁止  
10 着物 一着 1,000 貸出禁止  
11 着物(バサー) 一着 1,000 貸出禁止  
12 袴(ハカマのみ) 一着 1,000 貸出禁止  
13 舞踊太鼓 一式 無料 貸出禁止  
14 慶弔幕 一式 無料 貸出禁止  
 
別表2 コピー使用料
(単位:円)
規格 単位 補助団体 個人
白黒 2色 カラー 白黒 2色 カラー
1 B5 0 15 35 10 20 40
2 B4
3 A4
4 A3
※補助団体については、カウンターにより積算し年度末に清算する。
 
 
 
 

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