続 渡慶次の歩み > 第13章 渡慶次区例規集 > 渡慶次常勤職員等の休職及び退職並びに臨時職員に関する規程
第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次常勤職員等の休職及び退職並びに臨時職員に
関する規程
(目的)
第1条 この規程は、自治会則第36条に基づき常勤役職員等の休職及び退職並びに臨時職員に関する必要な事項を定める。
(休職)
第2条 常勤役職員等が休職を必要とする時は、予め区長の許可を得なければならない。ただし、区長の場合は、代行者に届け出をしなければならない。
2 休職の日数は、7日以内とする。
(給与)
第3条 常勤役職員等が休職する場合の給与の支払は、次のとおりとする。
2 常勤役職員等が私的傷病にかかった場合は、休職が引き続き30日までは全額を支給し30日を超え60日までは基本給の80%を支給する。
(休職及び解雇)
第4条 常勤職員等が次の一に該当する時は休職又は解雇を命ずることができる。
(1)私的傷病による休職が30日を超え医師の認定があるとき。
(2)無届欠勤が3日を超えたとき。
(3)休職期間を超え7日以内に届け出がなく、または、休職が60日を超えた場合は解雇したものとする。ただし、解雇する場合は、16日前には予告しなければならない。
(4) その他休職または解雇が必要と認められる事情があるとき。
(臨時職員)
第5条 第3条及び第4条により常勤役職員等が休職する場合は、区長は臨時に職員を採用することができる。ただし、行政委員会の議決を必要とする。
(賃金及び期末手当)
第6条 臨時職員の賃金及び期末手当並びに退職金は、次のとおり支給する。
2 臨時職員の賃金は、常勤役職員等のそれぞれの給与月額を25で除した額の日額を支給する。
3 期末手当については、6月10日及び12月10日においてそれぞれ現に60日在職する場合は、給与月額の100分の40を乗じて得た額とする。
4 第3条第2項により60日以上休職を要するために採用された臨時職員の給与及び手当は第7条を適用する。
(職員の採用)
第7条 第5条により年度中途で採用される職員は、前任者の残任期間とする。
2 前項の職員の給与は、別に定める役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程第2条を適用する。
3 期末手当については、6月10日及び12月10日においてそれぞれ現に2か月以上6か月未満在職する場合は、100分の80を乗じて得た額とし、6か月引き続き雇用される者については100分の175を乗じて得た額を支給する。
4 退職金については、6か月以上引き続き雇用される者については100分の100を乗じて得た額とする。
附則
この規程は、昭和63年4月1日より施行する。
この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。