続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次文化財保存委員会運営規程

 
 (主旨)
第1条 この規程は、自治会則第20条の規定に基づき文化財保存委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 この規程は、古より字渡慶次に継承されてきた有形・無形の文化財を保存するとともに、後継者を育成し広く後世に伝承することを目的とする。
 (文化財)
第3条 委員会の規定する文化財は、古より引き継がれてきた有形・無形のもの(獅子、旗頭、御嶽、各拝所への御願、獅子舞、組踊等及びこれに付随する台本、衣装、道具等)をいう。
 (役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1)委員長  1名
(2)副委員長 1名
(3)書記   1名
2 委員長は、区長を以てこれに充てる。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。
4 書記は、当字の書記がこれを担当する。
5 役員の任期は、1年とし再選を妨げない。
 (役員の任務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し委員長事故ある時はこれを代行する。
(3)書記は、本会の事務を担当する。
 (委員)
第6条 本会に委員15名を置く。
2 委員は、年度末総会において選挙規程により選出する。
3 任期は、1年とし再選を妨げない。
 (委員会の任務)
第7条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)委員会は、文化財保存委員会全般の審議機関とし委員長が必要に応じ招集し、委員長は議長となる。
(2)委員長は、委員会に諮り字の予算編成前に次年度の事業その他を立案し提出しなければならない。
(3)委員会は、御嶽を始め総ての拝所の維持管理に当たるものとする。
(4)委員会は、渡慶次部落の伝統祭祀(行事録)を遵守しその任に当たらなければならない。
(5)委員会は、古より引き継いできた組踊、獅子舞、その他伝統芸能の保存の任にあたる。ただし、必要に応じ委員会の決議で各部を置くことができる。
 (行事の実施)
第8条 委員会は、文化財保存の目的から組踊の発表会を5年毎に催すことができる。ただし、獅子舞や旗スガシは年中行事録によって催さなければならない。
 (備品の管理)
第9条 委員会の組踊衣裳その他の諸道具は、貸出を禁ずる。ただし、万歳衣裳については区民に貸出をするものとし、貸借料は渡慶次集落センター備品管理規程を適用する。
 (獅子及び旗頭)
第10条 旗頭は渡慶次の象徴であり、獅子は渡慶次の守り神である。
2 獅子については、原則として持ち出しを禁ずる。ただし、持ち出しを必要とする場合は、委員会の審議をへて戸主会へ報告をするものとする。
 (研修及び費用弁償等)
第11条 文化財保存に関して、委員長及び委員、その他出演者の研修や出張の場合は、費用弁償を支給することができる。ただし、費用弁償は、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程による。
 (備品等の保管)
第12条 委員会は文化財保存台帳を作成し、文化財並びに備品とともに委員長がこれを保管するものとする。
 附則
 この規程は、昭和52年3月13日から施行する。
 この規程は、昭和57年2月14日一部改正し、同日施行する。
 昭和59年3月18日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 昭和61年3月16日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 平成13年3月11日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 平成14年12月24日一部改正し、同年12月24日より施行する。
 平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
 
 
 

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