続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
 

○渡慶次選挙規程

 
 (主旨)
第1条 この規程は、区長、書記、行政班長及び文化財保存委員、体育振興会の会長並びに副会長、行政委員、監査委員の選挙、または、選出について定めるものとする。
 (区長及び書記の選出)
第2条 渡慶次自治会則第10条第2項に基づく区長、書記の選出は、本会の有権者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により選挙権を有する者)の選挙によるものとする。
2 区長及び書記の任期満了による選挙は、その任期が終わる年の2月中に行うものとする。
 (選挙方法)
第3条 選挙は投票により行うものとする。
2 選挙は、各選挙につき、1人1票に限るものとする。
 (投票所等)
第4条 投票所は、渡慶次集落センター(読谷村字渡慶次180番地)に設けるものとする。
2 投票所は、午前8時に開き午後6時に閉じるものとする。
 (投票用紙の交付及び様式)
第5条 投票用紙の交付は、選挙当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、別に定める。
 (選挙管理委員会)
第6条 選挙の業務を円滑適正に行うため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員の委員は、区長が推薦する3名と行政班長をもってこれにあてる。
 但し、区長推薦の3名については、行政委員会の承認を得るものとする。
3 選挙管理委員会に委員長を置き、委員長は互選による。
4 管理委員会の委員の任期は1年とし再選を妨げない。
 (告示)
第7条 選挙管理委員会は区長、書記選挙の7日前までに、改選する役職名を告示する。
 (候補者)
第8条 候補者は、自治会則第5条でいう区民で、別に定める所定の用紙に必要事項を記入し、告示の日から投票日の3日前の午後5時までに公民館に提出する。但し、立候補者は推薦人2名を必要とし、うち1名は行政委員経験者とする。また、推薦による立候補も可能で、その際にも推薦人2名を必要とし、うち1名は行政委員経験者とする。さらに、本人の承諾書を提出する。
2 立候補者または、推薦者は意見発表及び推薦理由を述べることができる。
3 届出締切日までに立候補者がいない場合、選挙管理委員会は、再告示をし、新しい区長候補者を行政委員会で推薦しなければならない。その際の立候補手続きは第1項に準ずる。
4 前項までの規定は書記選挙においても準用する。
 (開票委員の選任及び開票日)
第9条 開票委員は、選挙管理委員会をもって、これにあてる。
2 開票委員は、開票の結果を区民に報告(ただし、当選者の氏名のみ)しなければならない。
3 開票は、投票の当日に行う。
 (無効投票)
第10条 次の投票は無効とする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)一投票中2人以上の氏名を記載したもの。
(3)何人を記載したか確認し難いもの。
 (選考委員会による各役職員等の選出)
第11条 行政班長、行政委員、監査委員(行政委員代表を除く)及び文化財保存委員会の委員(以下「役職員」という。)の選出は、選考委員会で行うものとする。ただし、体育振興会の会長、副会長、事務局については体育振興会の理事会において選出する。
 (選考委員会の設置)
第12条 前条の規定による各役職員を選出するために、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の定員は、7名とし選考委員は区長が行政委員会の承認を得て任命する。
3 選考委員会は、各役職員の任期満了の前に行われる定期総会の日の30日前までには任命するものとする。
4 選考委員会は、委員の互選により委員長を選出し選考委員会の招集は、委員長があたる。
5 委員長は、選考の結果を戸主会、または、総会に報告するものとする。
 (役職員の年度中途での選出)
第13条 各役職員の任期満了前の辞任に伴う後任の各役職員の選出は、行政委員会で行うものとする。
2 前項の規定により後任の各役職員が選出された場合は、区長は、次に行われる戸主会または、総会で報告しなければならない。
 附則
 旧選挙規程は、廃止する。
 この規程は、平成7年2月9日から施行する。
 この規程は、平成10年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成20年12月21日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部を改正し、同日施行する。
 
投票用紙様式(第5条関係)
130483-投票用紙
 
候補者届出用紙(第8条関係)
130484-候補者届
 
 
 

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