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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次自治会費徴収規程
(目的)
第1条 この規程は、自治会則第25条第2項に基づいて自治会費の徴収に関する必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程における自治会費とは、行政運営に必要な経費に充当する一般会計予算に計上する自治会費をいう。
(自治会費の額)
第3条 自治会費の額は、予算審議委員会の議決を得て総会で決定された額とする。
2 自治会費の割合は、次のとおりとする。
(1)世帯割 60%
(2)可働者割 30%
(3)人口割 10%
(可働者)
第4条 可働者とは、4月1日現在満19歳〜満64歳までとする。ただし、高校、専門学校、大学の在校生は除く。
(人口割)
第5条 人口割の対象者
(1)新生児の自治会費は、誕生の翌年から徴収する。
(2)死亡した者の自治会費は、死亡した月の前月までとする。
(新加入及び離籍者)
第6条 新加入者の自治会費は、加入の翌月からとし、離籍者の自治会費は離籍の月までとする。
(自治会費の減免)
第7条 次の各号に該当する者は、自治会費を減免することができる。
(1)生活保護法による保護及びこれに準ずる世帯。
(2)身体障害者3級以上の手帳を交付されている者。
(3)独居老人家庭。
(4)その他、区長、民生委員が認める者。
(自治会費の徴収)
第8条 自治会費の徴収方法は、次のとおりとする。
(1)徴収期は、5月、8月、11月、2月とする。
(2)徴収は、原則として4期に分けて行うものとするが一括納付もできるものとする。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
この規程は、昭和59年3月10日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成6年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成7年2月9日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。