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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次集落センター管理規程
(目的)
第1条 この規程は、集落センター管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理等)
第2条 集落センターは、区長がこれを管理する。
2 館内の音響管理については、区長が技術者を選任し行政委員会の承認を得て取り扱いをさせるものとする。
3 音響管理者の報酬は、別表3のとおりとする。
(使用許可)
第3条 集落センターを使用する者は、あらかじめ使用申込書を提出し区長の許可を受けるものとする。
(使用制限)
第4条 次の各号に該当する者は、使用を許可しない。
(1)公の秩序を害し善良な風俗を乱す恐れがあるもの。
(2)もっぱら営利を目的とするもの。
(3)その他管理上支障があると認めるもの。
(使用料等)
第5条 集落センターの使用料は、別表1及び別表2のとおりとする。ただし、次の場合は、使用料を免除することができる。
(1)村及び農協が関係する集会。
(2)社会教育及び公益上特に有益な事業。
(3)区民等の祝事の目的で、集落センターを使用する場合におけるリハーサル時の使用は無料とする。ただし、音響施設を利用する場合の音響管理の費用弁償は、別表3により使用者が負担しなければならない。
(4)その他区長が認める事業。
2 自治会則第32条に定める補助団体が、特別な事業の開催にあたり音響管理者を必要とする場合の報酬は、第2条第3項を適用する。
(損害の弁償)
第6条 使用者の責により施設を破損したときは、使用者はすみやかに区長へ報告し、修繕若しくは損害を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和58年3月21日から施行する。
この規程は、昭和59年3月18日一部改正し、同年4月1日より施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
別表1 大ホール使用料
(単位:円)
区分 | 8時〜12時 | 12時〜17時 | 17時〜23時 | |||
字内 | 字外 | 字内 | 字外 | 字内 | 字外 | |
集会 | 1,000 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 12,000 |
宴会 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 17,000 |
別表2 会議室、研修室使用料
(単位:円)
区分 | 8時〜12時 | 12時〜17時 | 17時〜23時 | |||
字内 | 字外 | 字内 | 字外 | 字内 | 字外 | |
集会 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
宴会 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 7,000 |
別表3 音響管理者の報酬
(単位:円)
区分 | 集会・宴会(1回につき) | |
字内 | 字外 | |
技術員手当 | 7,000 | 7,000 |