続 渡慶次の歩み
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第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次体育振興会運営規程

 
 (主旨)
第1条 この規程は、自治会則第21条に基づき体育振興会の運営に関する必要な事項を定める。
 (体育振興会の目的)
第2条 本会は、区民体力の向上と健全な心身の発達を図り、村体育協会主催の各種競技に参加することを目的とする。
 (行事)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の行事を行う。
(1)区民運動会の開催。
(2)村体育協会主催の各種競技種目の選手選抜及び強化。
(3)体育技術指導及び育成。
(4)その他区民の健康増進に関すること。
 (実行委員会の設置)
第4条 前条第1項第1号の行事を円滑に運営するため、実行委員会を組織する。実行委員長及び大会長は区長がこれにあたるものとし、実行委員は理事会で選出するものとする。
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)事務局員 3名
 (役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある場合はこれを代行する。
(3)事務局員は、本会の庶務、会計を司る。
 (理事会等の設置及び任務)
第7条 本会の運営を円滑ならしめるために理事7名を置く。
2 理事会は、本会運営の議決機関であり会長から提出された議案の審議をしなければならない。
3 理事会は、各種競技大会の実施計画をなし、その任務の遂行にあたる。
 (役員等の選出)
第8条 本会の役員及び理事は、選挙規程に基づき選出する。
2 事務局員は区長、書記に理事会で選出した1名をもって充てる。
 (顧問)
第9条 本会に顧問2名を置く。
2 顧問は会長が推薦し理事会に報告する。
3 顧問の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
 (任期等)
第10条 本会の会長、副会長並びに理事の任期は1年とし1月1日より就任する。ただし、再選を妨げない。
 (役員の報酬)
第11条 本会の役員報酬は、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程により支給する。ただし、事務局員のうち区長、書記はこの規定を適用しない。
 (専門部の設置)
第12条 本会は、活発な活動運営を行うため次の部を置く。
(1)野球部
(2)バレーボール部
(3)バスケットボール部
(4)卓球部
(5)テニス部
(6)柔道部
(7)剣道部
(8)相撲部
(9)陸上部
(10)ソフトボール部
(11)サッカー部
(12)ラグビー部
(13)バドミントン部
(14)駅伝部
(15)ソフトテニス部
(16)ボウリング部
(17)ゴルフ部
2 前項の目的達成のため、各部に正副部長を置き理事と共に各種競技大会の実施計画をなしその任務の遂行にあたる。
 (正副部長の選出及び任期)
第13条 各部の正副部長の選出については、理事並びに会長が推薦する者を加えて選出する。
2 正副部長の任期は1年とし再選を妨げない。
 (会議)
第14条 本会の理事会及びその他の会議は必要に応じ会長がこれを招集する。
 (予算)
第15条 本会を運営する経費は、一般会計の体育費を以てこれに充てる。
 附則
 この規程は、昭和59年3月16日一部改正し、4月1日より施行する。
 この規程は、昭和61年3月16日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成5年12月24日一部改正、同日施行する。
 この規程は、平成7年2月9日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
 
 
 

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