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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次行政委員会会議規則
第1章 総則
(主旨)
第1条 この規則は、渡慶次自治会則第19条第6項の規定に基づき、渡慶次行政委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 委員会の会議は、区長がこれを招集する。委員会の3分の2以上の者から会議に付すべき事項を示して臨時会の招集の請求があるときは、区長は、これを招集しなければならない。
2 招集は、会議の日前3日までに、これを委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
(定例会及び臨時会)
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の回数は、年12回(毎月1回招集することを常例とする。)
3 臨時会は、必要と認めた場合において、その事項に限りこれを招集する。
4 臨時会の開会中に急を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(議長及び副議長)
第4条 委員会に議長及び副議長をそれぞれ1人置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(議席)
第5条 委員会の議席は、4月に開催される定例会において、抽選で定める。
2 議長は、必要があると認めたときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名票を付ける。
(臨時議長)
第6条 第4条第2項の規定による互選を行う場合において、議長の職務を行う者がいないときは、区長が臨時に議長の職務を行う。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午後8時から午後10時までとする。
2 区長は、必要があると認めるときは、議長の同意を得て会議時間を変更することができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を延長することができる。
(会議の開閉)
第8条 開会、閉会、延会、中止、または、休憩は議長が宣告する。
(定足数)
第9条 委員会の会議は、委員の定数の5分の3以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、第12条の規定による除斥のため5分の3に達しないときは、この限りではない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後30分を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、または議場外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩、または延会を宣告する。
(欠席の届出)
第11条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(除斥)
第12条 委員会の議長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
第2章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第13条 区長は、第2条の規定により、会議の招集をしようとするときは、議長と協議のうえ、会議の日時、会議に付する事項及びその順序等を記載した議事日程を定め、会議の日前3日までに委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第14条 議長が必要があると認めるとき、または委員から動議が提出されたときは、議長は会議に諮って、議事日程の順序を変更し、または他の事項を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第15条 区長は、必要があると認めるときは、議長の同意を得て、開議日時だけを委員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、区長は、議長と協議のうえ、その会議までに議事日程を定めなければならない。
(会議の閉会及び延会)
第16条 開議に付された事項をすべて議了したときは、議長は、閉会を宣告する。
2 議事日程に記載した事項の議事が終わらない場合でも、議長が必要と認めるとき、または委員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(延会の場合の議事日程)
第17条 議事日程に記載した事項の議事を開くに至らなかったとき、区長は、議長と協議のうえ、さらにその日程を定めなければならない。
第3章 議事
(議題の宣告)
第18条 会議に付する事項を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第19条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事項を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の朗読)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事項を区長、または書記に朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第21条 会議に付した事項に関する質疑は、会議において提出者の説明を聞いた後、受けるものとする。
(特別委員会への付託)
第22条 議長は、前条の規定による提出者の説明及び質疑の後、事件の性質上、専門的立場から審査、または調査する必要があると認めるときは、会議に諮って特別委員会に付託する。
2 特別委員会に付託した事項は、第55条の規定による報告書の提出を待って議題とする。
(討論及び表決)
第23条 議長は、第21条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(特別委員会の審査又は調査の期限)
第24条 委員会は、必要があるときは、特別委員会に付託した事項の審査、または、調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査、または調査を終わることができないときは、特別委員会は、期限の延長を委員会に求めることができる。
(特別委員会の中間報告)
第25条 委員会は、特別委員会の審査、または調査中の事項について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 特別委員会は、その審査、または調査中の事項については、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、中間報告をすることができる。
(再審査又は再調査のための付託)
第26条 特別委員会の審査、または調査を経て報告された事項で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、委員会は、さらにその事項を同一の特別委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第27条 延会、中止、または休憩のため事項の議事が中断された場合において、再びその事項が議題となったときは、前の議事を継続する。
第4章 発言
(発言の許可等)
第28条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言しなければならない。
(発言の要求)
第29条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(発言内容の制限)
第30条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(発言の継続)
第31条 延会、中止、または休憩のため発言が終わらなかった委員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の継続)
第32条 質疑、または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣言する。
2 質疑、または討論が続ぞく隲しつして容易に終結しないときは、委員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑、または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
第5章 表決
(表決問題の宣告)
第33条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在委員)
第34条 表決を行う宣告の際、議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(挙手による表決)
第35条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第36条 議長は、必要があるときは、または、出席委員2人以上から要求があるときは、記名、または無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第37条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取り扱い)
第38条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(簡易表決)
第39条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。
第6章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第40条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞職願いを提出しなければならない。
2 前項の辞職願いの提出があったときは、その旨を委員会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
(委員の辞職)
第41条 委員が辞職しようとするときは、議長に辞職願いを提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、委員の辞職について、準用する。
第7章 規律
(品位の尊重)
第42条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第43条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動はしてはならない。
(離席)
第44条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持)
第45条 この規則に定めるものの他、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第8章 会議録
(会議録)
第46条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させる。
2 前項の会議録は、区長が保管する。
(会議録に掲載しない事項)
第47条 前条の会議録には、議長が取り消しを命じた発言、または、委員が委員会の許可を得て自己の発言の取り消しをした発言は、掲載しない。
(会議録署名委員)
第48条 会議録に署名すべき委員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第9章 特別委員会
(特別委員会の設置)
第49条 特別委員会は、必要がある場合において、委員会の議決で置く。
(特別委員会の組織)
第50条 特別委員会は、若干名を以て組織し、特別委員会に、委員長1人、副委員長1人、事務局書記1人を置く。
2 委員長は、特別委員会において互選し、副委員長は、区長、事務局書記には書記を以てあてる。
3 特別委員は、次に掲げる者のうちから、議長が指名し、委員会の承認を得るものとする。
(1)委員
(2)渡慶次区民
4 委員長及び副委員長の任期は、特別委員の任期による。
(委員長等の職務)
第51条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
3 事務局書記は、委員長の命により、事務を処理する。
(任期)
第52条 特別委員の任期は、特別委員会に付託された事項について、第55条の規定に基づく報告書の提出を以て満了とする。ただし、第26条の規定により、委員会で再付託とされた場合はこの限りでない。
(招集)
第53条 特別委員会は、委員長が招集する。
2 委員長がいないときは、副委員長が特別委員会の招集をし、委員長の互選を行わせる。
(特別委員でない者の会議への出席)
第54条 特別委員会は、必要と認める場合は、特別委員でない者を会議に出席させることができる。
(特別委員会報告)
第55条 特別委員会は、事項の審査、または調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。
(報酬の支給)
第56条 特別委員には、役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程に基づき、報酬を支給する。
第10章 補足
(顧問の出席及び発言)
第57条 議長は、審査、または審査中の事項について、必要があると認めるときは、顧問の出席を求めて説明、または意見を聞くことができる。
2 顧問は、委員会で審査、または審査中の事項について、議長の許可を得て発言することができる。
(会議規則の疑義)
第58条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
この規則は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規則は、平成10年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規則は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。