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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次葬儀用具使用規程
(目的)
第1条 葬儀費用の軽減を図るため、葬儀に必要な葬儀用具(以下「葬儀用具」という。)を備え使用せしめることを目的とする。
(葬儀用具)
第2条 葬儀用具は、次のとおりとする。
(1)祭壇一式
(2)幕一式
(管理等)
第3条 葬儀用具は、区長がこれを管理する。
2 葬儀用具については、区長が設置取扱係員を選任し行政委員会の承認を得て取り扱いを委任させることができる。
3 葬儀用具設置取扱係員の報酬は、渡慶次役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程の第3条第2項のとおりとする。
(使用対象)
第4条 葬儀用具使用の対象は、区民とする。ただし、その他区長が認めた場合はその限りではない。
(使用許可)
第5条 葬儀用具を使用しようとするものは、区長の許可を得なければならない。
2 葬儀用具を使用するものは、用具使用許可申請書(第1号様式)を、区長に提出しなければならない。
3 葬儀用具の使用許可は、所定の手続きを踏んだ順位によりこれを与えるものとする。
4 葬儀用具使用日数は、原則として1日とする。
5 使用者は、葬儀用具の損傷、または、滅失のないよう努めなければならない。
6 区長は、その使用を不適当と認めたときは、使用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 葬儀用具の使用料は、別表1のとおりとする。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
別表1 使用料
用具名 | 字内 | 字外 | 備考 |
祭壇一式 | 10,000円 | 貸出禁止 | |
祭壇一式(小) | 10,000円 | 貸出禁止 | |
幕一式 | 無料 | 貸出禁止 |