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続 渡慶次の歩み > 第13章 渡慶次区例規集 > 渡慶次役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程
第13章 渡慶次区例規集
  

○渡慶次役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程

 
 (目的)
第1条 自治会則第10条第5項の規定に基づき役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
 (給与)
第2条 役職員等で常勤の者とは、区長、書記、用務員をいう。
2 前項で規定する役職員等で常勤の者の給与は別表1のとおり支給する。
 (葬儀用具設置手当)
第3条 葬儀用具設置業務に従事した常勤役職員又は用務員には、葬儀用具設置手当を支給する。
2 前項の手当額は、1葬儀につき平日は、2,500円とする。ただし、葬儀用具設置に従事した日が休日に当たるときは、7,500円とする。
 (報酬)
第4条 非常勤役員とは、行政班長、体育振興会長、同副会長、同事務局員とし、年額の報酬を別表2のとおり支給する。
 (報酬及び費用弁償)
第5条 監査委員等の報酬及び特別委員等の費用弁償は、別表3のとおり支給する。
 (期末手当)
第6条 常勤役職員等に6月10日、12月10日(これらの日が休日の時は、それぞれの日の前日)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、前項に定めるそれぞれの支給期日現在において、そのものが受けるべき給料月額にそれぞれ100分の175を乗じて得た額とする。ただし、区長については、村より支給される額を加えた額を支給する。
 (退職金)
第7条 常勤役職員等には、任期満了に伴い退職金を支給する。
2 退職金の額は、前項の任期満了期日現在においてその者が受けるべき給料月額の100分の200を乗じて得た額とする。ただし、区長については、委託料の100分の200をそれに加えて支給する(その内の100分の100は村から。)。
 (旅費)
第8条 常勤役員等並びに特別委員に、別表4のとおり旅費を支給する。ただし、県外旅費については、他団体(役場、農協)が主催する研修等のみ支給するものとし、県内研修等に際し宿泊と食事が無料の場合は、日当のみを支給するものとする。
 附則
 この規程は、昭和59年3月18日に公布し、同年4月1日より施行する。
 この規程は、昭和63年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成17年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成19年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
 
別表1(第2条関係)
役職員 給与(円) 摘要
区長 92,000 月額
書記 186,000 月額
用務員 112,000 月額
 
別表2(第4条関係)
役職員 報酬(円) 摘要
班長 30,000 年額
体育振興会長 30,000 年額
体育振興会副会長 20,000 年額
体育振興会事務局員 10,000 年額
 
別表3(第5条関係)
役職員 報酬(円) 摘要
監査委員 20,000 年額
役職員 費用弁償(円) 摘要
監査委員 3,000 1回につき
特別委員 5,000 1日につき
3,000 半日につき
 
別表4(第8条関係)
県内旅費 県外旅費 県外旅費
日当一日につき 宿泊料一夜につき 打切旅費一日につき 航空賃 車賃 打切旅費
700円 3,600円 6,000円 実費 実費 12,000円
 
 
 

沖縄県読谷村字渡慶次

 

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