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第13章 渡慶次区例規集
○渡慶次役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 自治会則第10条第5項の規定に基づき役職員等の給与・手当・委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 役職員等で常勤の者とは、区長、書記、用務員をいう。
2 前項で規定する役職員等で常勤の者の給与は別表1のとおり支給する。
(葬儀用具設置手当)
第3条 葬儀用具設置業務に従事した常勤役職員又は用務員には、葬儀用具設置手当を支給する。
2 前項の手当額は、1葬儀につき平日は、2,500円とする。ただし、葬儀用具設置に従事した日が休日に当たるときは、7,500円とする。
(報酬)
第4条 非常勤役員とは、行政班長、体育振興会長、同副会長、同事務局員とし、年額の報酬を別表2のとおり支給する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 監査委員等の報酬及び特別委員等の費用弁償は、別表3のとおり支給する。
(期末手当)
第6条 常勤役職員等に6月10日、12月10日(これらの日が休日の時は、それぞれの日の前日)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、前項に定めるそれぞれの支給期日現在において、そのものが受けるべき給料月額にそれぞれ100分の175を乗じて得た額とする。ただし、区長については、村より支給される額を加えた額を支給する。
(退職金)
第7条 常勤役職員等には、任期満了に伴い退職金を支給する。
2 退職金の額は、前項の任期満了期日現在においてその者が受けるべき給料月額の100分の200を乗じて得た額とする。ただし、区長については、委託料の100分の200をそれに加えて支給する(その内の100分の100は村から。)。
(旅費)
第8条 常勤役員等並びに特別委員に、別表4のとおり旅費を支給する。ただし、県外旅費については、他団体(役場、農協)が主催する研修等のみ支給するものとし、県内研修等に際し宿泊と食事が無料の場合は、日当のみを支給するものとする。
附則
この規程は、昭和59年3月18日に公布し、同年4月1日より施行する。
この規程は、昭和63年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成5年5月27日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成16年3月14日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成17年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成19年4月1日一部改正し、同日施行する。
この規程は、平成21年5月24日一部改正し、同日施行する。
別表1(第2条関係)
役職員 | 給与(円) | 摘要 |
区長 | 92,000 | 月額 |
書記 | 186,000 | 月額 |
用務員 | 112,000 | 月額 |
別表2(第4条関係)
役職員 | 報酬(円) | 摘要 |
班長 | 30,000 | 年額 |
体育振興会長 | 30,000 | 年額 |
体育振興会副会長 | 20,000 | 年額 |
体育振興会事務局員 | 10,000 | 年額 |
別表3(第5条関係)
役職員 | 報酬(円) | 摘要 |
監査委員 | 20,000 | 年額 |
役職員 | 費用弁償(円) | 摘要 |
監査委員 | 3,000 | 1回につき |
特別委員 | 5,000 | 1日につき |
3,000 | 半日につき |
別表4(第8条関係)
県内旅費 | 県外旅費 | 県外旅費 | |||
日当一日につき | 宿泊料一夜につき | 打切旅費一日につき | 航空賃 | 車賃 | 打切旅費 |
700円 | 3,600円 | 6,000円 | 実費 | 実費 | 12,000円 |