続 渡慶次の歩み
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第7章 むらづくり―各種団体の活動―
第3節 渡慶次婦人会

2 会員数の推移

 1955年(昭和30)から1995年(平成7)までは200名を超す会員数で推移してきているが、この10数年で147名まで減少してきている。以前は結婚をすると渡慶次婦人会に加入することが義務づけられ、活動も各婦人が主体性を持って取り組んでいた。しかし、近年は婦人の生活も多様化し、婦人会への加入も本人の意志に任されているため会員数に変化が出てきている。婦人会は地域コミュニティー活動の中心を成すものであるため、今後とも多くの皆さんの参加を期待したい。
 
会員数の推移グラフ
070054-婦人会会員
 

3 決算の推移

 
年度 歳入 歳出
1981年 665,500 631,260
1982年 701,289 642,150
1983年 707,539 657,475
1984年* 653,164 653,164
1985年 653,081 602,032
1986年 666,509 613,932
1987年 674,102 644,508
1988年 692,261 652,452
1989年 688,445 648,308
1990年* 672,000 672,000
1991年* 682,000 682,000
1992年 678,841 613,841
1993年 692,789 637,659
1994年 786,998 729,485
1995年 779,067 735,079
1996年 792,178 694,526
1997年 836,336 803,531
1998年 748,275 726,341
1999年 747,828 712,998
2000年 747,836 719,586
2001年 724,277 689,078
2002年 712,940 678,702
2003年 762,844 730,562
2004年 729,788 699,801
2005年 740,993 698,836
2006年 727,210 684,600
2007年 715,832 684,000
2008年 670,067 641,321
 
070054-婦人会予算
 

4 年間事業計画

 
事業 事業内容 他団体への協力
4月 新旧役員懇親会
リーダー研修会
定例会
評議員の親睦を深める
リーダーとしての心得を学ぶ
各種団体・新旧役員山マーイ及び懇親会
各種団体事務引継ぎ
青洋会定期総会参加
5月 定例会
美化作業
スポーツデー
花壇の手入れ(会員は班毎に
毎日水かけ当番がある)
村婦人会スポーツデー参加(演芸のつどいと隔年開催)
6月 定例会
主張大会学習会
味噌講習会
村婦人会や字での
発表へ向けての勉強会
字の慰霊祭で会員による
千羽鶴を奉納
7月 定例会及び主張大会
美化コンクール(村婦人会主催)
自分の意見や体験を発表する
「子どものつっかえ棒になろう」等
産業視察
環境美化フェア
8月 定例会及び美化作業
区民運動会
接待、余興、ゲーム等に参加
昼食は全区民のカレーライス
やハヤシライスなどの
炊き出しにあたる
青年エイサーの炊き出し
9月 実技指導
定例会及び美化作業
渡慶次まつりに
むけての作品作り
敬老会の余興参加及び接待
10月 定例会及び美化作業
渡慶次まつり
中間監査
余興、接待、バザー、作品展  
11月 定例会及び美化作業
読谷まつり
社会見学
群舞参加
 かぎやで風
 踊りクワディーサー
 貫花
会員相互の親睦を深め
見聞を広める
 
12月 定例会及び美化作業
料理講習会
正月料理(食生活改善料理)  
1月 定例会及び美化作業
役員会
次年度事業計画書・予算書・
字への補助金申請書作成
青洋会生年祝賀会で
余興参加
2月 定例会及び美化作業 役員選出、予算審議、
総会等に向けて
字予算審議委員会
3月 決算監査
定期総会
美化作業
   
 
〔その他の事業について〕
*随時行われている社会教育委託学級(渡慶次婦人会ひまわり学級)は1996年度(平成8)から始められた。
*村婦人会主催のスポーツデーや演芸の集いは隔年毎に行なわれ、特に演芸の集いでは、渡慶次のイサヘイヨー、琉球古典舞踊、創作舞踊、日舞と好評を得ている。
*婦人会周年事業50周年(山内※※会長)、65周年(山内※※会長)、80周年(仲村渠※※会長)には記念式典、祝賀会、記念誌発刊がなされた。
*字ユー小の炊き出しは毎年10〜15回あり、区民に感謝されている。
*2005年度(平成17)の農林水産祭(天皇杯)の現地視察、祝賀会の準備、接待等。
 

5 婦人会組織図

 
070056-組織図
 
6 歴代役員
本編参照
 
渡慶次婦人会会則
 
  第1章 総則
第1条 本会は渡慶次婦人会と称し、事務所を公民館に置く。
第2条 本会は会員の資質の向上を図り、会員の連帯を密にして、趣味の向上に努め、会員相互の理解と協力のもとに住みよい地域社会の建設に貢献することをもって目的とする。
第3条 本会は前条目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 日常生活の改善
(2) 研修会及び講習会
(3) 衛生思想の高揚
(4) 広報活動の推進
(5) 健全娯楽
(6) 児童生徒の健全育成
(7) その他本会運営に必要な事項
  第2章 組織
第4条 本会の会員は、満24歳から65歳迄の年齢とする。但し、24歳に到達しなくても既婚者又は、本会の趣旨に賛同する者で以て組織する。
第5条 本会に加入する者は、加入金を納付しなければならない。加入金については別に定める。
  第3章 権利と義務
第6条 会員は会則及びすべての規約の基に平等の権利と義務を有する。
第7条 会員はすべての役員を選ぶ権利と義務を有し、又選ばれて役員となる権利と義務を負う。
第8条 会員は本会運営に必要な経費を負担する義務を負う。
  第4章 役員
第9条 本会に次の役員を置く。
 会 長 1名  副会長 1名
 書 記 1名  班 長 7名
第10条 役員の選出は別紙選挙規程により選出する。
第11条 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
第12条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務をまとめる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行し、会計を兼ねる。
(3) 書記は会長の指示によって、庶務一般をつかさどる。
第13条 本会の役員に別紙の役員委員報酬及び旅費に関する規程により、報酬を支給する。
  第5章 機関
第14条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会 (2) 定例会
(3) 役員会 (4) 理事会
(5) 評議委員会
(6) 予算審議委員会
第15条 総会は本会の運営全般に対する最高議決機関で全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
2 総会は年度末3月に開催する。但し会長が必要と認めた場合臨時に開催することができる。
3 総会には次の事項を提案する。
(1) 会則の改廃
(2) 予算決算の承認
(3) 理事及び各部の正副部長の報告
第16条 定例会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第17条 役員会は本会の執行機関で会長とともに企画審議し、また、議決された案件処理にあたらなければならない。
第18条 理事会は本会運営の議決機関で会長より提出された議案の審議権を有し、その他案件を提出する権利を有する。
2 会長を終えた者は、理事とする。
3 理事会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
第19条 評議委員会は、役員、理事及び各部正副部長で構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
第20条 予算審議委員会は、評議委員と会長が推薦する者を加えて構成し、議長は委員の中より選出する。
2 会長は年度末において、予算を編成し予算にともなう規程の改正を必要とする場合附帯議案を予算審議委員会に提出し、決議を経て総会の承認を得なければならない。
  第6章 監査
第21条 本会に監査委員を2名おく。
2 監査委員の選出は、別紙選挙規程により選出し任期は1年とする。但し再選を妨げない。
3 監査委員は、年2回10月と年度末の3月に事務執行等の監査をしなければならない。特に年度中途でも監査委員からの請求があった場合は、執行部は監査を受けなければならない。
4 監査委員は、決算監査の結果に基づいて報告書及び、意見書を添えて総会に提出しなければならない。
5 監査委員の報酬は別紙役員委員報酬及び旅費に関する規程による。
第22条 決算は監査委員の監査を受け年度末3月の総会に報告承認を得なければならない。
  第7章 会計
第23条 本会運営の経費は負担金、補助金、寄付金、加入金でもってこれにあてる。
2 加入金は200円。負担金は2500円(年額)とする。
3 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第24条 会則の改正は、総会の議決によるものとする。
第25条 本会に次の諸帳簿を置く。
(1) 会則綴 (2) 諸規程綴
(3) 記録簿 (4) 会計簿
(5) 予算決算書 (6) 領収証綴
(7) 役員、会員名簿 (8) 備品台帳
(9) 公文受綴 (10) 公文発送綴
  第8章 雑則
第26条 本会の運営を円滑にならしめるため次の部をもうける。
(1) 総務部
(2) レクリエーション部
(3) 環境美化部
(4) 広報部
第27条 各部の活動は別に定める毎年度の事業計画書に基づいて運営し、部会は必要に応じ会長及び部長がこれを招集する。
第28条 本会の諮問機関として、顧問若干名をおく。但し、別紙選挙規程により選出する。
第29条 本会の備品貸付規程を別にもうける。
 
   附則
 この会則は昭和23年9月20日より施行する。
 この会則は昭和53年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この会則は昭和55年4月1日一部改正し、同日施行する。
 この会則は昭和59年2月28日一部改正し、同日施行する。
 この会則は平成5年3月23日一部改正し、同日施行する。
 この会則は平成8年3月23日一部改正し、同日施行する。
 この会則は平成12年9月11日一部改正し、同日施行する。
 この会則は平成14年3月23日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 この会則は、平成21年3月22日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 
選挙規程
 
第1条 渡慶次婦人会会則第10条の規定に基づきこれを定める。
第2条 役員の選出は選考委員の推挙によるものとする。但し毎年2月に執行しなければならない。
2.役員の選出は、会員の投票により選出することも出来る。
3.投票用紙は、所定の投票用紙を用いなければならない。
第3条 顧問、各部の部員、監査委員を選出するため選考委員会を設置する。
2.選考委員会の定員は、若干名とし会長が選任するものとする。
3.選考委員は、各役員の任期満了の前に行なわれる臨時総会の20日前までに選任するものとする。
4.選考委員は選考の結果を臨時総会の1週間前までに会長に報告するものとする。
 
   附則
 この規程は、昭和59年2月28日より施行する。
 この規程は、平成14年3月23日一部改正し、平成14年4月1日より施行する。
 この規程は、平成21年3月22日一部改正し、同年4月1日より施行する。
 
役員委員報酬及び旅費に関する規程
 
第1条 渡慶次婦人会会則第13条の規定に基づきこれを定める。
第2条 役員委員の報酬は次のとおり支給する。
 
役職 年額
会長 55,000円
副会長 40,000円
書記 36,000円
班長 15,000円
監査委員 3,000円
 
第3条 役員委員の旅費は次の通り支給する。
 
村外 1,000円+車賃(バスを基準とする)
村内 600円
 
   附則
 この規程は、公布の日より施行する。
 この規程は、平成13年3月20日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
 
備品貸付規程
 
第1条 備品の借用申込は別紙の借用書を用いて行うものとする。(損害の弁償)
第2条 借用者の責任により、備品を破損したとき、借用者はすみやかに修繕若しくは、損害の一部を弁償しなければならない。
 
(別表)
品目 使用料 付記
松竹梅衣裳(一式) 5,000円 クリーニングなし
着物(紫・日舞・クジリゴーシ)各1枚
山芋スーブ衣裳(一式)
500円 クリーニングをして返すこと
ゆかた バサー
紅型肩ウッチャキ各1枚
フラダンス用スカート
200円 洗濯糊付け、アイロンをして返すこと
クリーニングをして返すこと
※松竹梅衣裳一式については、いかなる場合に於いても他字への貸出を禁止する。
※扇については、渡慶次区民といえども貸出を禁止する。

 
070082-借用書
 
   附則
 この規程は、昭和50年3月20日より施行する。
 この規程は、昭和53年3月20日に一部改正し、同日施行する。
 この規程は、昭和59年2月28日に一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成18年3月25日に一部改正し、同日施行する。
 この規程は、平成21年3月22日に一部改正し、同日施行する。
 
 

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